EPA(FTA)税率の適用を受けるためには、下記に記載する全ての要件を満たす必要があります。

  1. EPA税率が設定されていること
  2.  原産地規則を満たすこと  
     MFN税率よりも低税率のEPA税率の適用を受けるためには、一定の条件(規則)を満たす必要があります。この条件のことを原産地規則といい、次の3条件です。
    ① 原産地基準を満たすこと 
    ② 積送基準を満たすこと(輸送途上で貨物に変更が加えられていないこと。)  
    ③ 手続的規定を満たすこと(EPAを適用するため輸入通関の際に定められた手続きを行う。)  

 それぞれの基準の内容については、それぞれのページをご覧ください。
 「原産地規則」は、EPA税率が適用される規則である、「原産地基準」、「積送基準」及び「手続規定」を含む規則です。これに対し「原産地基準」は、産品がEPA税率の適用されるために満たすべき生産や付加価値等の基準となります。紛らわしいですが、注意していただければと思います。
 なお、一般的には積送基準は手続要件の一つとされているようですが、積送基準は「輸出国から輸入国までの運送途上で貨物に変更が加えられていないこと」という、単なるEPA税率申請のための手続きの要件とは異なるものであることから、本サイトでは、「手続要件」とは別建てで解説しています。

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