RCEP:関税引下げと原産地証明・原産地規則

本稿を加筆・改訂いたしました。
RCEP原産地証明の留意点」のページをご参照下さい。

 2020年11月15日にRCEP協定(地域的な包括的経済連携協定the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)が署名されました。日本の貿易相手国1位の中国と3位の韓国との初めての経済連携協定ということで、アジア地域における貿易促進に大きく寄与するものと思われます。
 以下、RCEPによる関税削減や原産地規則についてその概略を取りまとめましたのご参考にして頂ければと考えています。
 協定の具体的な内容につきましては外務省のホームページをご覧ください。
 なお、RCEP協定と商品の原産地表示については、こちらをご覧ください。

目次

  1. RCEPの協定署名15か国と協定の発効
  2. 関税引下げ
  3. 原産地証明の方法(第3・16条)
  4. 積送基準(第3・15条)
  5. 原産地基準
  6. 税率差ルール(第2・6条)
  7. 書類の保管(第3・27条)

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RCEPの協定署名15か国と協定の発効

RCEPの協定署名15か国

 2020年11月15日にRCEP協定に署名した国は次の15か国です。

  • アセアン10か国
    ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム
  • 日本
  • 中国
  • 韓国
  • オーストラリア
  • ニュージーランド 

RCEP協定の発効

 協定は、アセアン加盟国のうち6か国、非アセアン加盟国のうち3か国が批准手続きを終えたことを寄託者(ASEAN事務局)に通知した日から60日後に発効することとなっています。
 来年1月1日に、 日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、中国、オーストラリア及びニュージーランドにおいて発効することとなりました。
 また、協定発効後に寄託を行った国は、寄託した日から60日後にその国に対して効力が発生がすることとなっています。
 途中まで交渉に参加していたインドに対しては、「RCEP協定は、同協定が効力を生じた日から、インドによる加入のために開放しておく」こととなっています。

関税引下げ

 協定に基づく主な関税引き下げ品目については、外務省のホームページに資料が掲載されています。

  • 主な農産品に関する関税削減についてはこちら
  • 主な鉱工業品に関する関税削減についてはこちら
  • 酒・たばこ・塩に関する関税削減についてはこちら

RCEPの関税譲許表の見方

 関税の削減を他国に約束することを「譲許」といいます。EPA(FTA)で関税の削減を締約国に約束した表を「譲許表」と呼んでいます。
 日本が加盟している多国間のEPA(TPP)では、例外的な品目を除きどの国に対しても同じ単一の譲許表ですが、RCEPの場合は、国によって譲許表の構成が異なるので注意が必要です。
 整理すると次のようになります。特にRCEPを使用する頻度が高いと思われる中国と韓国は加盟国ごとに譲許表が異なり(アセアン諸国はまとめて一表)、譲許表もそれぞれ1,500ページを超えています。例えば中国の譲許表で調査する場合は、予め表を分割しておかないと日本向けなのか韓国向けなのか等、途中で分からなくなる恐れがありますので、注意が必要です。
 日本の譲許表は一表となっていますが、アセアン加盟国、オーストラリア、ニュージーランドと中国、韓国では異なる関税引き下げとなっている品目が多数あります。

RCEPの譲許表の構成
*フィリピンについては、大多数の品目については共通の譲許表が適用されます。

2年目以降の関税引下げの時期(附属書Ⅰ 関税に係る約束の表 注釈)

 EPA税率は締約国において発行した日から1年目の関税引き下げが行われます。その後、日本、インドネシア、フィリピンについては、最初の4月1日が到来する日から2年目の譲許税率が適用されます。その他の国においては、最初の1月1日が到来した日に2年目の譲許税率が適用されます。
 批准が遅れて後から発効した国についても、関税引下げは、「この協定が効力を生ずる日に開始したものとみなす。」とされています。従って、他国が2年目の引き下げの期間に入っているときに発効した国は、2年目の引き下げのスケジュールから出発することとなります。

日本の関税譲許

 農産品については、関税削減を約束していない品目が多数あります。これは、RCEPの関税削減品目が他のEPAと比べて少なく、また、関税撤廃に10年~20年かかる品目が多いことも反映していると言えるでしょう。

アセアン諸国からの衣類の輸入については利用価値大

 衣類(第61類及び第62類)については、アセアン諸国、オーストラリア、ニュージーランドと中国、韓国では関税引き下げに差が付けられている品目が多数あります。アセアン諸国、オーストラリア及びニュージーランドの産品に対しては殆ど即時撤廃となるのに対し、中国及び韓国からの産品に対しては16年かけて関税が引下げされる品目が多くなっています。 
 特にベトナム、インドネシア、タイ、マレーシアから衣類を輸入するときに、これまでのEPA(日アセアンEPA、二国間EPA)を利用する際には、アセアンで製織された生地を使用する必要がありました。RCEPの原産地基準はCC(類変更基準)となっていますので、中国製の生地を使用していてもアセアン諸国からRCEPの優遇税率(関税無税)で輸入できることとなります。EPAの非違事例では、中国製の生地を使用しているにも関わらず、EPA税率を適用して輸入した事例が報告されていますので、この点、原産地証明にかかる負担も軽減されることとなります。
(カンボジア、ミャンマー、ラオスからは後発途上国向けの特別特恵関税が利用可能で、現在でも中国製の生地を使用していても関税無税で輸入可能。)

関税譲許表及び品目別原産地規則のHSコード基準年

 関税譲許表及び品目別原産地規則のHSコードは2012年版のHSコードが採用されています。(現在使用されているHSコードは2017年版)
 HSコードの基準年については、こちら

原産地証明の方法(第3・16条)

 協定には以下の原産地証明の方法が記載されています。

  1. 第三者証明(日本の場合は日本商工会議所が発行)
  2. 認定輸出者
  3. 輸出者又は生産者による自己申告

  発効後、10年以内にオーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、中国、インドネシア、日本国、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナムは「3.輸出者又は生産者による自己申告」を実施することとなっていますが、その具体的な時期は記載されていません。協定発効時は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの相互間の輸出入について利用可能です。それ以外の国については、発効時は上記の「1.第三者証明」又は「2.認定輸出者」による証明により行うこととなります。
 カンボジア、ラオス及びミャンマーは発効後20年以内に3「.輸出者又は生産者による自己申告」を実施することとなっています。
 日本は、協定発効の日から輸入者自己申告を行うことができます。この場合、日EU・EPAと同様に、輸入者は原産地証明に関するすべての情報を保持している必要があります。輸入者自己申告を利用することにより、海外の自社工場からの輸入や原材料を提供して加工を依頼する委託加工貿易の際の原産地証明の手続きを簡素化することが出来ます。

証明制度対象となる輸出締約国証明書類の発行方法備考
第三者証明制度全ての締約国輸出締約国の権限のある発給機関が発行。日本は日本商工会議所が発行
認定輸出者制度全ての締約国輸出締約国の権限のある当局により認定された輸出者が発行
輸入者自己申告全ての締約国締約国の輸入者が発行。協定発効時は日本の輸入者のみ可能締約国は協定発効時から導入の検討を開始(5年以内に結論)
輸出者・生産者自己申告協定発効時は日本、豪州、ニュージーランド相互の輸出のみ輸出締約国の輸出者又は生産者が発行締約国は協定発効後10年以内に実施を検討(猶予国あり)
協定では、第三者証明による証明書を「原産地証明書」、認定輸出者制度及び自己申告制度により作成した証明書を「原産地申告書」と呼んでいる。

積送基準(第3・15条)

 他のEPA(FTA)と同様に、運送に関する規定があり、EPAが適用されるためには以下のことが必要です。

  1. 輸出締約国から輸入締約国に直接運送すること
  2. 他の第三国(RCEPの締約国を含む。)を経由して運送する場合は、次の2つの条件を満たすこと
    1. 第三国において更なる加工が行われないこと
    2. 第三国の税関当局の監督下に置かれていること

 上記の条件を満たすことを証明するためには、①船会社等の直送B/L又はNVOCC(フォワダー)の通しB/L、②第三国の税関又その他の公官署(港湾当局等)の書類、又は、③輸入締約国が要求する書類、の何れかを提出する必要があります。①については特に問題はありませんが、経験上、第三国の税関等が非加工証明書等を発給することはあまりないと聞いていますので、①を利用しない場合は、「③輸入締約国が要求する書類」を提出することとなります。

連続する原産地証明(第3・19条)(バック・ツー・バックの原産地証明書)

 第三国の締約国内で貨物を保管する場合、日・アセアン協定のバック・ツー・バックの規定と同様の規定があります。
 輸出締約国及び輸入締約国以外のRCEPの締約国の保税地域等で貨物の保管等を行う際に、「②第三国の税関又その他の公官署(港湾当局等)の書類」の代わりに、第三国のRCEP締約国で連続する原産地証明書(バック・ツー・バックの原産地証明書)を発行してもらうことが出来ます。このことにより、「③輸入締約国が要求する書類」を作成する負担が軽減されることとなります。
 例えば、シンガポールにおいて、ベトナムの産品を保管して日本に輸入する場合、ベトナムの原産地証明書に基づいてシンガポールで原産地証明書を発行してもらうことによって、このベトナム産品のRCEPの優遇税率を使用することが出来ます。
 ただし、バック・ツー・バックの原産地証明書は発行しないとしている国があるので注意が必要です。日本商工会議所は、日・アセアン協定では蔵置中に加工されていないということを実務上確認を行うことが出来ないことから、バック・ツー・バックの原産地証明書は発効しないとしています。詳しくはこちら
 RCEPではバック・ツー・バックの原産地証明書は発行することとなっていますが、詳細は不明です。

TPPの積送基準との相違

 TPPにおいては、締約国内での積替え、保管、仕分け等は何の制約も受けずに行うことが出来ます。
 RCEPにおいては、日・アセアン協定と同様に、積送基準においては輸出締約国と輸入締約国以外は非締約国と同じ扱いとなります。しかし、連続する原産地証明の規定があり、RCEP締約国である第三国での保管等に関して配慮がなされています。

原産地基準

 多くの原産地基準は他の協定の原産地基準と大きく変わらない規定となっています。これらの規定は次のようなものです。

  • 完全生産品(WO)
  • 原産材料のみから生産される産品
  • 軽微な工程及び加工
  • 僅少の非原産材料
  • 梱包資材及び包装材料等についての規定
  • 附属品、予備品及び工具
  • 間接材料
  • 代替性のある産品又は材料

品目別原産地規則

 附属書3Aに品目別原産地規則が規定されています。
 多くの品目別規則は単純な関税分類変更基準と付加価値基準(基準値40%)からなり、原産地証明を行う者の負担の軽減が図られています。
 中国・アセアンEPAでは、基本が付加価値基準となっているのに比べ、利用しやすい原産地基準となっています。

関税分類変更基準(CTC)

 関税分類変更基準は、他のEPA同様に類変更基準(CC)、項変更基準(CTH)及び号変更基準(CTSH)からなっています。

加工工程基準(SP)

 RCEPの加工工程基準は、化学反応のみが規定されており、品目別規則では「CR」と表記されています。
 他の協定と異なり、第29.01項(非環式炭化水素)、第29.02項)(環式炭化水素)、第29.07項(フェノール及びフェノールアルコール)、第29.14項(ケトン、キノン)、第29.20項(非金属の無機酸エステル)等、限られた品目のみに設定されています。

付加価値基準

 付加価値基準における域内原産割合の算定は第3・5条に規定さており、次の2種類があります。どちらの基準を採用しても数値に差は付けられておらず、一律40%となっています。

  1. 控除方式(日本のほとんどのEPAで採用)
    RVC=(FOB-VNM)/FOB×100
  2. 積上げ方式(原産品の価格、労務費、利益等を積上げ:日インドEPA、日モンゴルEPAで類似の積上げ方式を採用)
    RVC=(VOM+直接労務費+直接経費+利益+他の費用)/FOB×100

 ここで、
 RVC:域内原産割合
 FOB:産品の本船渡し価格
 VNM:非原産材料の価額
 VOM:原産材料の価額

軽微な加工(第3・6条)

 非原産材料に行われる次の工程については、原産品としての資格を与えるための加工とはみなされません。

  1. 輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程
  2. ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくことから成る単純な処理
    (注)この条の規定の適用上、「単純な」として規定される活動とは、専門的な技能又は特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。
  3. 産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
  4. 産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
  5. 生産品の部品への分解
  6. 動物をとさつする工程(注)
    (注)この条の規定の適用上、「とさつ」とは、動物を単に殺すことをいう。
  7. 塗装及び研磨の単純な工程
  8. 皮、核又は殻を除く単純な工程
  9. 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない。)
  10. a.からi.までに規定する二以上の工程の組合せ

累積(3・4条)

 他の締約国の原産品を自国の原産材料とみなすこと(「累積」)ができる旨が規定されています。(物の累積)
 TPPと異なり、締約国の生産行為及び付加価値に関する累積の既定はありません。
 この累積の規定を使用すると、これまで中国又は韓国の原材料を使用しているためにアセアン諸国向けのEPAを利用できなかった産品について、RCEP発効後は、RCEPの優遇税率を利用できることとなります。RCEP域内のサプライチェーンの円滑化に効果が大きいと思われます。

税率差ルール(第2・6条)

 RCEPでは、輸入する相手国により協定税率に大きな差があることがあります。例えば、日本の譲許表においては、適用される関税率が締約国により異なる品目は2,722品目あります。このため、低税率国を迂回した輸入を防止する必要があり、そのための税率調整ルールが定められています。

基本ルール

 RCEP原産国は、RCEP原産地規則章の規定に従って原産品の資格を取得した国が原産国となります。輸出国において原産地基準を満たす実質的な変更が行われた場合には、輸出国が原産国となります。
 RCEP締約国の原産材料のみから生産される産品の場合には、輸出国において第2.6条第5項に規定する軽微な加工以外の製造・加工が行われた場合のみ輸出国が原産国となります。

特定の品目についての特別ルール(基本ルールの例外)

 協定の付属書Ⅰ(関税の譲許表)の最後に、「Appendix in Relation to Paragraph 3 of Article 2.6 (Tariff Differentials)(付録 第二・六条(関税率の差異)3の規定に関する付録)」として基本ルールの例外とする品目がリストが掲載されています。これらのリストに規定された品目については、輸出締約国の原産品としてEPA税率の適用を受けようとする際には、輸出締約国の生産においてFOB価額の20%以上の付加価値をつける必要があります。
 例えば、日本のリストには、ジュース、牛革、革靴等が100品目が掲載されています。各国のリストについては外務省のホームページのRCEPの英文の条約文において「Annex I Schedules of Tariff Commitments」の中の各国の譲許表の最後に記載されている「Appendix in Relation to Paragraph 3 of Article 2.6 (Tariff Differentials) 」をご参照ください。
 このルールの適用において注意すべきことは、これらの物品については、関税分類変更基準を満たしていたとしても付加価値が20%以上満たしていることを証明しなければならないことです。従って、この品目に該当する物品の原産地基準が「CTH」であったとした場合、この品目の原産地基準は実質的に「CTHかつRVC20%」となります。

補完的ルール

 上記の2ルールで原産国が決定できない場合には、合計して最高価額の原産材料を提供した締約国がRCEP原産国となります。

輸入者による原産国の選択

 上記の規則により原産国の選択が困難な場合には、輸入者は次の何れかの関税率を適用するように輸入国税関に要求することが出来ます。

  • 使用する原産材料を生産する締約国のうち、一番高い関税率の国の関税率を適用する方法
  • 全ての締約国の関税率のうち一番高い国の関税率を適用する方法

原産材料のみから製造される産品にかかるRCEP協定の原産地

 輸出国での製造・加工が実質的変更基準を満たさない場合においても、他のRCEP締約国で生産された原産品のみを用いて製造を行った場合には、原産材料のみから生産される産品として原産地基準を満たすこととなります。この場合、上記のルールに従って原産国を決定するとどのようになるのでしょうか。

締約国2か国が関与する事例

RCEPの原産国は日本?ベトナム?

 日本の原産品Aをベトナムで加工し、Bという産品を製造し、中国に輸出します。AとBのHSコード6桁は同一で、ベトナムでの加工で関税分類変更基準を満たすことはできず、また、付加価値基準も満たさないとします。
 Bは日本の原産品AをRCEP締約国ベトナムで加工した産品ですので、累積の規定を使用するとRCEPの原産地規則を満たします。さて、この場合のBのRCEP上の原産国は日本となるのでしょうか、それともベトナムとなるのでしょうか。原産国が日本とベトナムではRCEPでは大きな税率格差が生じることがあります。
 上の図は、中国に輸入する際のRCEPの関税率を図式化したものです。産品Bの日本原産品に対する中国のRCEP関税率は発行当初は10%近くになります。ところが、ベトナムで加工して輸出する際に、ベトナム原産と認定されると関税無税となります。Bはベトナムから輸出されますが、日本原産品と認定されると10%近くの関税が課され、ベトナム原産品と認定されると関税無税となります。
 特別ルールの適用がない品目の場合、税率差ルールの基本ルールを適用すると、上記の例は、ベトナムでの加工が品目別規則を満たしていなくても、軽微な加工以上の製造・加工が行われている場合には、ベトナム原産品として中国に関税無税で輸出できることとなります。

締約国3か国以上が関与する事例

RCEP上の原産国は日本?韓国?ベトナム?

 それでは、締約国3か国以上が関与する場合はどうでしょうか。右の図では、ベトナムでの加工が実質的変更基準を満たさないことを前提としています。
 特別ルールの適用がない品目の場合、ベトナムでの加工が軽微な加工に該当しない場合は、基本ルールを適用しRCEP上ベトナム原産品となります。特別ルールの適用される品目の場合、ベトナムでの付加価値が20%以上ある場合は、RCEP上ベトナム原産品となります。
 もし、ベトナムでの加工が軽微な加工に該当する場合、又は、特別ルールが適用される品目で同ルールを満たさない場合は、日本原産品か韓国原産品の何れかとなります。この場合は基本ルールでは原産国を決定できないので、上記の補完的ルールを適用することとなります。
 日本原産品Cが韓国原産品Dより高額な場合は日本原産品に、また、Dの方がCより高額である場合は韓国原産品となります。

書類の保管(第3・27条)

 生産者、輸出者、発給機関は3年間関係する書類を保管する必要があります。
 輸入者も3年間の関係書類の保管が定められていますが、日本の場合は、関税法により5年間又は7年間の書類の保管が定められているので、関税法の規定が優先されることとなります。

EPA/FTA原産地証明のコンサルティング

コンサルティング
*原産地証明書の根拠資料の作成方法が分からない。
*JETROや商工会議所に相談したが、原材料のHSコードが分からない。
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