現在、日本が締結しているEPA(FTA)は、15の二国間協定と4の多国間協定の計19協定あります。また、これとは別に、米国との間には物品の貿易に特化した日米貿易協定を締結しています。これらは、発効年、原産地証明の方法、使用HSを含めて次の一覧表にまとめてあります。
HSについては、こちらをご覧ください。また、HSの最新のバージョン(2022年版)と各協定で定められているHSのバージョンの対比については、こちらをご覧ください。
輸入の際は税関ホームページの原産地規則ポータルに詳しい規定や手続きが掲載されていますので、ご参照下さい。
輸出については、第三者証明制度を利用する際は、経済産業省のEPA/FTA/投資協定のページ及び日本商工会議所のEPAに基づく特定原産地発給事業のページをご参照ください。認定輸出者制度を利用することを検討している場合は、経済産業省ホームページの「認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)」についてのページをご参照ください。
自己申告制度(自己証明制度)を利用する場合は日本商工会議所は関与しません。証明の方法については、税関ホームページの原産地規則ポータルに解説があります。輸入国における手続きについては、JETROのホームページを参照すると良いでしょう。本ホームページにおいても、EPA原産品申告書(自己申告書)の作成方法について解説しています。
条約自体を調べたい場合は、外務省のホームページをご参照ください。但し、TPP及びCPTPP(TPP11)の情報は一部、内閣官房TPP対策本部のホームページに掲載されています。
日本が締結しているEPA(FTA)一覧
この一覧表には、EPAの利用の際に必要となる各協定の原産地証明の方法及HSのバージョンを記載しています。
HSのバージョンについては、「HS品目表(HSコード)の改正とEPA(FTA)の基準年」のページをご参照ください。
- 注1:アセアン加盟国
インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス - 注2:CTPP(TPP11)発効国
日本、メキシコ、シンガポール、NZ、カナダ、オーストラリア、ベトナム、ペルー、マレーシア、チリ、ブルネイ
他に英国が署名 - 注3:EU加盟国
アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク - 注4:RCEP発効国
日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
他にミャンマーが署名
なお、RCEP協定については、生産者及び輸出者の自己証明は、日本、オーストラリア及びニュージーランド相互間のみ認められています。また、日本のみ輸入者自己申告が可能です。
日EU-EPA/TPP11の原産品申告書作成のアドバイス
これまでの日本商工会議所が発給する特定原産地証明書と異なり、日EU・EPAやTPP11の原産品申告書では、第三者によるチェックがありません。
簡単に作成できますが誤った原産品申告書の作成した場合は、損害賠償のリスクや顧客からの信用失墜など大きなリスクがあります。
原産品申告書の作成に必要な根拠資料の作成から輸入国税関の調査に備えた書類の保存迄、初歩から丁寧にアドバイスいたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。