EPA(FTA)税率の適用を受けるためには、下記に記載する全ての要件を満たす必要があります。
- EPA税率が設定されていること
- 原産地規則を満たすこと
MFN税率よりも低税率のEPA税率の適用を受けるためには、一定の条件(規則)を満たす必要があります。この条件のことを原産地規則といい、次の3条件です。
① 原産地基準を満たすこと
② 積送基準を満たすこと
③ 手続的規定を満たすこと(EPAを適用するため輸入通関の際に定められた手続きを行う。)
それぞれの基準の内容については、それぞれのページをご覧ください。
「原産地規則」は、EPA税率が適用される規則である、「原産地基準」、「積送基準」及び「手続規定」を含む規則です。これに対し「原産地基準」は、産品がEPA税率の適用されるために満たすべき生産や付加価値等の基準となります。紛らわしいですが、注意していただければと思います。
MFN税率と特恵税率(EPA、FTA、GSP)
WTOに加盟している国の産品に適用されるMFN税率とEPA(FTA)を締結している国の産品に適用されるEPA税率(FTA税率)について解説します。あわせて、開発途上国の産品に...
続きを読むEPA(FTA)の積送基準(変更の禁止)
EPA(FTA)の積送基準(日EU・EPAの場合は「変更の禁止」)とは、貨物が輸入国に到着するまでに原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。次のいずれかの条...
続きを読むEPAの手続規定
EPA税率の適用を受けるためは、協定及び輸入国の法令で定められた手続きを行う必要があります。これを手続規定といいます。必要な手続きを行わないと、通常の税率(MFN税率)が適用さ...
続きを読む日EU-EPA/TPP11の原産品申告書作成のアドバイス
日EU・EPAやTPP11の原産品申告書の作成についてついてお困りではありませんか?
これまでの日本商工会議所が発給する特定原産地証明書と異なり、日EU・EPAやTPP11の原産品申告書では、第三者によるチェックがありません。
簡単に作成できますが誤った原産品申告書の作成した場合は、損害賠償のリスクや顧客からの信用失墜など大きなリスクがあります。
原産品申告書の作成に必要な根拠資料の作成から輸入国税関の調査に備えた書類の保存迄、初歩から丁寧にアドバイスいたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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