50.07項(絹織物)、51.09項(羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。))、51.11項~51.13項(毛織物)、52.08項~52.12項(綿織物)、53.09項~53.11項(綿以外の植物繊維の織物)、54.07項~54.08項(人造繊維の長繊維の織物)、55.11項~55.16項(人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)、人造繊維の短繊維の織物)及び第60類(メリヤス編物及びクロこのセ編物)の物品に以下の加工を行った場合、EPAを利用することが出来ます。この場合、関税分類の変更は要求されません。
産品が締約国又は両締約国において完全に浸染され、又は捺染されること
この、「完全に浸染され、又は捺染する工程」については、「附属書2(第3章関係) 品目別規則」の末尾の注釈1に次の二以上の作業を伴わなければならないと規定されています。
(1) 抗菌防臭加工
(2) 防融加工
(3) 防蚊加工
(4) 抗ピル加工
(5) 帯電防止加工、制電加工
(6) しわ加工
(7) 漂白
(8) ブラッシング
(9) バフ加工
(10) 抜蝕加工、オパール加工
(11) カレンダ仕上げ
(12) 圧縮収縮仕上げ
(13) 防しわ加工
(14) 蒸じゅう、デカタイジング
(15) 消臭加工
(16) イージーケア加工
(17) エンボス加工
(18) エメリ加工
(19) 難燃加工
(20) 植毛、フロック加工、電着加工
(21) 発泡なせん
(22) 液体アンモニア加工
(23) マーセライズ加工
(24) 制菌加工
(25) 縮じゅう
(26) モアレ仕上げ
(27) 透湿防水加工
(28) はつ油加工
(29) オーガンジ加工
(30) 減量加工
(31) 芳香加工
(32) リラックス処理
(33) リップル加工
(34) シュライナ加工
(35) せん毛、シャリング
(36) 防縮加工
(37) ソイルガード加工(SG加工)
(38) ソイルリリース加工(SR加工)
(39) ストレッチ加工
(40) 防ダニ加工
(41) UVカット加工
(42) ウォッシュ・アンド・ウェア加工(W&W加工)
(43) 吸水加工
(44) 防水加工
(45) はっ水加工
(46) ウェットデカタイジング
(47) 防風加工
(48) 針布起毛
自己申告の原産地証明書作成のアドバイス
これまでの日本商工会議所が発給する特定原産地証明書と異なり、日EU・EPAやCPTPPの原産品申告書では、第三者によるチェックがありません。
誰でも簡単に作成できますが誤った原産品申告書の作成した場合は、損害賠償のリスクや顧客からの信用失墜など大きなリスクがあります。
原産品申告書の作成に必要な根拠資料の作成から輸入国税関の調査に備えた書類の保存迄、初歩から丁寧にアドバイスいたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

