鉱物、岩石、土、砂はその成分、用途、形状、加工度により第25類~第27類及び第68類に分類されます。

目次

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金属採取用の鉱物(第26類)

 下記の金属を採取するために使用する鉱物は第26類に分類されます。これらには精鉱を含みます。ただし、冶金工業において通常行われない工程を経た鉱物は含みません。

  • 水銀
  • 第 28.44 項の金属:ウラン等
  • 第14部に分類される貴金属:銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウム
  • 第15部に分類される卑金属:鉄、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン(ウォルフラム)、モリブデン、タンタル、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ベリリウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ(コロンビウム)、レニウム、タリウム

燃料として使用するもの(第27類)

 燃料として使用する鉱物は第27類に分類されます。これらは次のようなものがあります。

  • 石炭(27.01)
  • 亜炭(27.02)
  • 泥炭(27.03)
  • 歴青質頁(けつ)岩、油母頁(けつ)岩、タールサンド、天然ビチューメン及び天然のアスファルト(27.14)

その他天然に採取される鉱物、岩石、土、砂(第25類)

 第25類には、第26類及び第27類に分類されない天然の鉱物、岩石、土が含まれます。また、第15部に分類されないアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属の採取用鉱物も含まれます。

  • 岩塩
  • 硫化鉄鉱(主として硫黄の採取用)
  • 天然硫黄
  • 天然の砂
  • 石英粘土(カオリン等)
  • 石英
  • 珪藻土白亜
  • 大理石
  • スレート
  • 花崗岩等の岩石
  • 天然石膏
  • 石灰
  • 雲母

第25類に分類される物品に加工を加えたもの(第68類等)

 第25類注1の規定を満たさない加工を加えた岩石の製品は一般に第68類に分類されます。例えば次のような物品があります。

  • 舗装用の石、縁石及び敷石(第 68.01 項)
  • モザイクキューブ(第 68.02 項)
  • 屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第 68.03 項)

貴石及び半貴石(第71類)

 天然及び合成の貴石及び半貴石は第71類に分類されます。例えば次のような物品です。
 第71類に分類される貴石及び半貴石は関税率表解説にリスト化されています。

  • ダイヤモンド
  • ルビー
  • サファイヤ
  • めのう
  • ひすい
  • ガーネット
  • オパール
  • トルコ石

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