HS品目表の第1類から第24類には、動植物及びその製品、油脂、調製食料品、飲料、酒類、飼料及びタバコが分類されます。
 

目次

第1類~第24類までのHS品目表の構成

 第1類~第24類までのHS品目表の体系は次のようになっています。

第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

 この部には原則として加熱、味付け等の調製を行った食品は除外されていますが、食塩のみによる味付けや燻製にしたものは含まれます。また、燻製にする際の加熱及び燻製にする前の加熱処理は認められています。

  • 第1類 動物(生きているものに限る。)
  • 第2類 肉及び食用のくず肉
  • 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
  • 第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
     酪農品については、ヨーグルト、チーズ、バター等の加工品も含まれます。
  • 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
     食用の胃、アキレス腱(すじ肉)も含まれます。

第2部 植物性生産品

 この部には原則として加熱、味付け等の調製を行った食品は除外されています。

  • 第6部 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
     チューリップ等の球根、盆栽、切り花等が含まれます。
     しかし、玉ねぎ、馬鈴薯、ニンニク、生姜等は含まれません。
  • 第7部 食用の野菜、根及び塊茎
  • 第8部 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
  • 第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
  • 第11類 穀物
  • 第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
  • 第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
     植物から抽出したエキス、ペクチン、シックナー等が含まれます。
  • 第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

第3部 動物性、植物性又は微生物性の油脂

 この部は第15類のみからなっています。
 動物性及び植物性油脂やその加工品(マーガリン等)、粗グリセリン、動物性又は植物性のロウが含まれます。
 ただし、乳脂(第4類)及びカカオ脂(第18類)は含まれません。

第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ

  • 第16部 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
     ソーセージ、肉、魚又は甲殻類等を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の 20%を超えるものが含まれます。
  • 第17部 糖類及び砂糖菓子
     化学的に純粋なショ糖、乳糖、麦芽糖、果糖、ブドウ糖が含まれます。
  • 第18部 ココア及びその調製品
     カカオ脂も含まれます。
     ホワイトチョコレート(ココア分を含有しないもの。)は第17類又は第21類に分類されます。
  • 第19部 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
     パスタ、パン、ケーキ、ご飯の調製品等が含まれます。
  • 第20部 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
  • 第21部 各種の調製食料品
     酵母も含まれます。培養微生物は第30類に、酵素は第35類に分類されます。
  • 第22類 飲料、アルコール及び食酢
     エチルアルコールが含まれます。
  • 第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
     ペット用の飼料も含まれます。
  • 第24類 たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品並びにニコチンを含有するその他の物品
     禁煙補助剤として利用されるニコチン置換療法用の物品も含まれます。

食料品か化学品か

 ある種の薬やサプリメントについては、食品として分類するか、或いは、化学品として分類するか迷うものがあります。これらの物品については、WCOのHS委員会で度々議論されており、国際分類例規の形で公表されています。

砂糖菓子か咳止め用の薬か

 国際分類例規には幾つかの物品が掲載されています、例えば次のようなドロップがあります。

  • VICKS:Blue Extra Fresh (Strong) Throat Pastilles ⇒ 1704.90
    (医薬用成分を含有していない。)

砂糖水及びぶどう糖水 不明
メントール 0.2%
ペパーミント油 0.2%

  • のど用香剤又はせき止めドロップ剤で芳香剤以外の医薬の性質を持っている物質を含有している咳止めドロップ ⇒ 30.04(関税率表解説の規定)

食卓塩代用品(無機物の混合物)

 国際分類例規には、次のような無機物の混合物も第21.06項に分類される旨規定されています。

本品は、小売用の形状にしたもので、正味 350 グラムの容器入りにしたもの又は1グラムの袋入りにしたものである。この部品は通常食卓塩の代用品として減塩食餌療法中の者により使用される。

商品名:“GENSER”調製塩
成 分:塩化ナトリウム(最大) 33.3%
塩化カリウム(最小) 66 %
炭酸マグネシウム(固結防止剤)

食品用乳化剤(第38.24項に分類される事例)

 国際分類例規では、下記のような食品用の乳化剤は第38.24項に分類される旨規定されています。

本品は、粉末状で、植物性のモノ及びジグリセリドのジアセチル酒石酸エステル及びりん酸三カルシウム(10%)から成り、粉末状のパン調製品及び製粉の混合物におけるボリューム改良剤として用いられる。

 この他、第38.24項の国際分類例規には各種の食品工業で使用される添加剤も掲載されています。

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