HS品目表(正文はイギリス英語)を日本語に訳して法律にしたものが関税率表別表です。
ファッション用語は和製英語、イギリス英語、米語が脈絡もなく混合されて使用されています。そのようなことも、HSコードを正しく適用する際の障害となっていると思われます。
HSコードの第61類及び第62類は衣類を分類する項目ですが、ファッション用語は流行が激しく、関税率表の表現と現代使用されているファッション用語が乖離しているところもあります。ファッション用語の意味の変化や、和製英語、イギリス英語、米語と関税率表(HSコード)の関係についてみていくこととします。
目次
HSコードはイギリス英語が正文
HSコードはイギリス英語と仏語が正文です。各国はHS品目表をそれぞれ自国の言語に翻訳して使用しています。
米国では英語を使用していますが、米語に修正して使用しています。
例えば、第61.10項の関税定率表別表、HS品目表(条約の正文である英語の表現)、米国関税率表(HTS)の規定は次のようになっています。
ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
関税定率表別表
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted.
HS Nomenclature 2022 edition
Sweaters, pullovers, sweatshirts, waistcoats (vests) and similar articles, knitted or crocheted:
2024 HTS Revision 5
ファッション用語は和製英語、イギリス英語、米語が混合
日本のファッション用語では、和製英語、イギリス英語、米語が氾濫していますので注意が必要です。
例として、上記の第61.11項の関税定率法、HS品目表の正文(イギリス英語)と米国関税率表の規定を見比べてみましょう。
但し、下記では1語1語比較していますが、要は項の規定全体で意味することが一致していればよいのです。
ジャージ
ジャージは現在日本語では伸縮性のある素材でできた衣服のことを言います。トップスとボトムの両方の衣類を指すことが多いと思います。しかし、第61.11項は上半身用の衣類が分類されます。下半身用のジャージは分類されません。
米語のsweatersは日本語の「セーター」と異なり、Webster Dictionaryでは、「a knitted or crocheted jacket or pullover」となっていますので、前が開いているものも含まれると考えられます。
プルオーバー
プルオーバーは、前後にボタンなどの開きがなく、頭からかぶって着る衣服のことをいいます。日本でも、主にセーターのことをプルオーバーと呼んでいました。
イギリス英語、米語も主にセーターのことを指すようです。
カーディガン
カーディガンはHS品目表では「cardigans」となっていますが、米国の関税率表では、「sweatshirts」となっています。
ベスト
HS品目表では、「waistcoats」、米国の関税率表では、「waistcoats (vests)」となっています。
関税率表の日本語は半世紀前のもの
HS条約が発効したのは1988年ですが、関税率表別表の4桁のコード(項)は、基本的にそれ以前に世界各国で使用されていた関税協力理事会品目表(CCCN)を日本語に訳したものを引続き使用しています。CCCNを日本が採用されたのが1976年ですので、HSコード4桁の日本語は約50年前の日本語です。
ファッション、衣類に関する日本語は流行により変わることがあります。日本の関税率表で50年前の日本語で書かれているので今はあまり使用しなくなった言葉や、意味が変わったしまった言葉も存在します。
例えば、第61.03項の「ショーツ」です。
男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
関税定率表別表第61.03項
「ショーツ」は現在では女性用の下着を主として指す和製英語ですが、本来はひざを覆わないズボン(英語で「shorts」)のことを言います。「ショーツ」を女性用の下着を指す言葉として使用するようなったのは、20年くらい前とのことだそうです。
それまでは、第61.08項にあるように、女性用の下着は「パンティー」という言葉が使用されていました。多分、「パンティー」という直接的な表現が嫌われていつのまにか「ショーツ」という言葉を使用するようになったのでしょう。
女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
関税定率表別表第61.08項