第84類から第90類までの機械・輸送機器の附属品のHSコードについて解説します。
 附属品は単独で輸出入する場合と、本体の機械と共に輸出入する場合では、HSコードの附番の方法が異なります。

目次

参考

附属品単独で輸出入するする場合のHSコード

附属品を分類する旨規定されている項の場合

 第16部

 第84.43項(印刷機)、第84.48項(繊維機械等の部分品)、第84.66項(工作機械の部分品)、第84.73項(事務用機器の部分品)、第84.86項(半導体等製造機器)、第85.22項(ビデオ機器等の部分品)に附属品を分類する旨の規定があります。
 附属品の分類について類注の規定はありませんが、上記の項の附属品については「機械類の部分品のHSコード分類5原則」に従い分類できると考えられます。

第17部

 第87.08項(自動車の部分品)、第87.14項(二輪車等の部分品)、第88.04項(落下傘)は、部分品及び附属品が分類される旨明記されていますが、他の項は「部分品」のみが分類される旨規定されています。
 第17部注2には、「「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(中略)を含まない。」とあり、附属品を分類する旨の規定がある項の附属品については、「自動車等、輸送機器(第17部)の部分品HSコード分類5原則」に従い分類を行うことが出来ると考えられます。

第90類

 第90類注2には、「この類の物品の部分品及び附属品は(中略)、次に定めるところによりその所属を決定する。」と規定されていますので、90類の物品の附属品は、部分品と同じ方法で分類を行うことが出来ます。従って、「測定機器・医療用機器等(HS90類)の部分品HSコード分類5原則」に従い分類を行うことが出来ると考えられます。

附属品を分類する規定がない項の附属品の分類

 第16部の項の大部分には、附属品を分類する旨の規定がありません。
 附属品を分類する旨の規定がない項については、第16部、第17部の機械機器の部分品分類5原則の原則3までは適用可能と考えられます。原則4と原則5の適用はありませんので、この場合は、その附属品の材質、機能等により、分類を決定することとなります。

機械と共に輸入する場合の附属品のHSコード

 機械本体と共に輸入する場合には、原則として、機械本体と共に一括して分類します。
 第16部の関税率表解説には、下記のように規定されています。

 通常、当該機械又は装置に属するもので、当該機械又は装置とともに提示される附属機器(例えば、圧力計、温度計、液面計その他の測定用又は検査用の機器、出力計、タイムスイッチ、制御盤、自動調整機器)は、一の特定の機械又は装置(機械を結合したものであってもよい。下記Ⅵ参照。)又は機能ユニット(下記Ⅶ参照)の測定、検査、制御又は調整をするために設計されたものの場合は、当該機械又は装置とともに属する。ただし、附属機器が、数種の機械(同一のタイプであるかないかを問わない。)の測定、検査、制御又は調整をするために設計されたものである場合は、それぞれ該当する項に属する。

 また、我が国に輸入する場合には、どのような場合に附属品を本体と共に一括して輸入することができるのか、第16部の国内分類例規に詳細な規定がありますので、参考にして頂ければと考えます。第17部及び第90類の附属品についても、この規定が援用されています。
 

EPA(FTA)の附属品に関する規定との関係

 EPAの現地証明の単位は、一般的に関税分類の単位と同一であると考えられます。表現は異なりますが、EPAの規定は、HS品目表の規定と整合的であると考えられます。
 HS品目表の規定で一括分類できないものは、EPAではそれぞれのHSコード毎に原産地証明を行う必要があるので注意が必要です。
 (「EPA(FTA)の原産地証明と関税分類の単位」参照)

分類事例

電気カミソリの歯の掃除用ブラシ(合成樹脂製のもの)

  • 電気カミソリと共に提示される場合:電気カミソリと共に第8410.10号に一括して分類
  • 掃除用ブラシのみが提示される場合:ブラシとして第9603.90号に分類

テレビのリモコン(赤外線を使用するもの)

  • テレビと共に提示される場合:テレビと共に第85.28項に一括して分類
  • リモコンのみが提示される場合:第85.43項に分類(原則3)

工作機械の専用割出テーブル(角度を割出しできる回転台)

  • 工作機械と共に提示される場合:工作機械と共に一括して分類
  • 割出テーブルのみが提示される場合:工作機械の附属品として第84.66項に分類(原則4)

工作機械の専用三次元測定機(立体を三次元的に測定する機器)

  • 工作機械と共に提示される場合:工作機械と共に一括して分類
  • 三次元測定機のみが提示される場合:三次元測定機として第90.31項に分類(原則3)

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