通則3は、通則2(b)の規定又は他の理由により二以上の項に属するとみられる物品の所属を決定する方法として(a)、(b)、(c)の三つの方法を規定したものです。

2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。

(b)混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

(c)(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

HSコード品目表の解釈に関する通則3

目次

  1. 通則3の概要
  2. 通則3(a) より特殊な限定をしている項
  3. 通則3(b) より重要な特性を有している項
  4. 「小売用のセットにした物品」の分類
  5. 通則3(c) 数字上の配列において最後となる項
  6. 雑談コーナー  卑金属製キーリングの関税分類

通則3の概要

 この通則は、通則2(b)の規定やその他の理由により、2以上の項に分類される可能性がある物品のHSコードを決定する方法として三つの方法を規定したものです。適用の優先順位は
 (a)のより特殊な限定をしている項、
 (b)のより重要な特性を有している項、
 (c)の数字上の配列において最後となる項
の順序となります。

 通則3を適用した事例では、商品にもよりますが、どちらが重要な特性を有するかの判断や、通則3(b)又は3(ⅽ)のどちらを適用すべきか等、国、税関、人によって判断が分かれる可能性があります。少しでも判断に迷ったら、念のため、関税分類の事前教示を受けることをお勧めいつぃます。 (特に通則3(b)又は3(ⅽ)を適用して所属を決定する場合。)

通則3を適用しない場合

 通則3は、項、部注又は類注の規定において別段の定めがない場合にのみ適用されます。以下の事例では、類注に規定があるので、通則3の適用はありません。

(例)97類の物品書画、版画、絵画、標本、骨董等の分類

第97類注4
(A)この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1から4までに定める場合を除くほか、全てこの類に属する。
(B)第 97.06 項には、この類の他の項の物品を含まない。

筆者注:1から4までに定める場合とは、第97.01項から第97.05項までの物品(書画、版画、絵画、標本等)などをいいます

 第97.06項には、製作後100年を超えた骨董が分類されます。陶器製の皿は通常、第69.12項に分類されます。しかし、製作後100年を超えた皿は通則3を適用せず、97類注4(A)の規定により骨董として第97.06項に分類されます。
 一方、製作後100年を超えた書画は第97.01項と第97.06項の両方に属する可能性があります。しかし、97 類の注4(B)の規定により通則3を適用せず、第97.06項ではなく、第97.01項に分類されます。

通則3(a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が一般的な記載をしている項に優先する

 所属を決定するに当たっての第1の方法は、物品について最も特殊な限定をして記載をしている項をこれよりも一般的な記載をしている項に優先させて適用することです。
 いずれの項が他の項よりより特殊な限定をして物品を記載しているかを決定する上で厳密な規定はHS上にはありませんが、一般的には次のように考えられています。

名称(name)による限定は種類(class)による限定よりも特殊な限定である

(例)モーター付きバリカン
 電動装置を自蔵するかみそり及びバリカンは第85.10 項に属し、電動装置を自蔵する手持電動工具として第84.67 項又は電動装置を自蔵する家庭用電気機器として第85.09 項には属さない。
  〇 バリカン(第85.10 項)    ⇒ 機器の名前(より特殊な限定)
  × 手持電動工具第(84.67 項)  ⇒ 機器の種類
  × 家庭用電気機器(第85.09 項) ⇒ 機器の種類

物品がより明確に同一性を確認できる項の記載に該当する場合、その項の記載は同一性の確認がより不完全な他の項の記載よりもより特殊な限定をしている

  • (例1)自動車用マット
     自動車用の「タフトしたじゅうたん」は、自動車の附属品として第87.08項には属さず、「じゅうたん」としてより特殊な限定をして記載した第57.03 項に属する。
    • 〇 じゅうたん(第57.03 項)の方が同一性の確認が容易(より特殊な限定)
    • × 自動車の部品(第87.08項)多種多様のものがあり、同一性の確認が不完全
  • (例2)飛行機用ガラス
     強化ガラス又は合わせガラスの枠付きでない安全ガラスで、特定の形状にし、飛行機用のものと認定できるものは、飛行機の部分品として第88.03 項には属さず、安全ガラスとしてより特殊な限定をして記載した第70.07 項に属する。
    • 〇 安全ガラス(第70.07 項)の方が同一性の確認が容易(より特殊な限定)
    • × 飛行機の部品(第88.03 項)は多種多様のものがあり、同一性の確認が不完全

通則3(a)を適用しない場合

 項、部注又は類注の規定において別段の定めがある場合には通則3(a)の規定は適用されません。
 例えば、枠付きの自動車用のフロントガラスは第70類注1の規定により、第87.08項に分類されます。

この類には、次の物品を含まない。

(d)フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのもので、第 86 類から第 88 類までの物品用のものに限る。)

第70類注1

通則3(b) 重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する

 通則3(b)は、通則3(a)により所属を決定することができない場合にのみ適用するもので、次の場合に限り適用されます。
(ⅰ)混合物
(ⅱ)異なる構成材料から成る物品
(ⅲ)異なる構成要素で作られた物品
(ⅳ)小売用のセットにした物品

 これらの場合において、上記の物品は、この規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定します
 重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なります。例えば、その材料若しくは構成要素の性質(容積、数量、重量、価格等)又はその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定することになります。
(例)

  • ミルクカートン紙(牛乳パック用の紙):48.11
    板紙の両面が薄いポリエチレンシートで被覆されており、片面に中身に関する説明文及びイラストレーションが印刷されている。個々の容器に相当する部分を識別してロールから切断するために、折り目及び印がついている。
  • 耐熱ガラス製の容器にプラスチック製の取っ手と蓋が付いたコーヒーサーバー:70.13
    プラスチック製の食卓用品又は台所用品(第39.24項)又はガラス製の食卓用品又は台所用品(第70.13項)として分類される可能性があるが、ガラスのポットの部分に重要な特性を有するものとして、ガラス製品として第70.13項に分類されます。
ガラス製品として第70.13項に分類

 この通則の適用上、分離可能な構成要素(例えば、コーヒーサーバーの蓋)から成る物品を含みます。当該構成要素は相互に適合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用とならないものに限られます。
 一般にこれらの組み合わせた物品の構成要素は、一緒に包装されます。

 下記「雑談コーナー」のキーリングの事例もご参照ください。

「小売用のセットにした物品」の分類

 次の3条件を全て満たす物品について、「小売り用のセットにした物品」として、セットに含まれる全ての物品を一括して分類し、通則3(b)を適用することが出来ます。

  1. 異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもので、
  2. ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成りかつ
  3. 再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品

 この通則は、小売用でないもの、例えば、工業製造用(例えば、飲料製造用)に特定の割合の構成成分を取りそろえた物品で、当該構成成分を個々に包装(包装の形態の如何を問わない。)したものには適用されません。

通則3(b)を適用して所属が決定される「小売り用のセット」の事例

  • ハンバーガー(16.02)とポテトチップス(フレンチフライ)(20.04)を一緒に包装したセット第16.02項に分類
  • スパゲティ料理を調理するためのセット第19.02項に分類
     生スパゲティの包み(19.02)、すりおろしチーズの袋(04.06)及びトマトソースの小さな缶(21.03)を紙箱に収めたもの
  • 理髪用セット第85.10項に分類
     電気式バリカン(85.10)、くし(96.15)、はさみ(82.13)、ブラシ(96.03)及び織物製タオル(63.02)を、革製のケース(42.02)に収めたもの
  • 製図用キット第90.17 項に分類
     定規(90.17)、計算盤(90.17)、製図用コンパス(90.17)、鉛筆(96.09)及び鉛筆削り(82.14)を、プラスチックシート製のケース(42.02)に収めたもの

 上述のセットの所属(HS番号)については、当該セット全体に重要な特性を与えるとみなされる構成要素(単一又は同一項に属する複数の構成要素)によって決定されます。例えば、ハンバーガーとポテトチップスの小売用のセットの事例では、ハンバーガーに重要な特性ありとして第16.02項に分類されます。通常、店頭でも、ハンバーガーセットとして販売されていますので、HSコードの考え方と一致しています。

「小売り用のセット」に該当しない例  

同一の項に属する物品からなるセット

 6本のフォンデューフォークセットは同一の項に分類されるので、通則3(b)のセットとはみなしません。物品が全て同一の項に分類されるので、通則3を用いる必要はありません。

ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うためのセットではないもの

 下記の事例のように、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うためにセットとしたものではない場合は、共に小売用に包装されたものであっても、構成要素の各々の物品が属する項に分離して分類します(分離課税)。

  • シュリンプの缶詰(16.05)、レバーパテの缶詰(16.02)、チーズの缶詰(04.06)、薄切りベーコンの缶詰(16.02)及びカクテルソーセージの缶詰(16.01)
  • 22.08 項の蒸留酒の瓶詰及び22.04 項のぶどう酒の瓶詰
  • ガラス瓶に詰めた可溶性コーヒー(21.01)、陶磁製のカップ(69.12)及び陶磁製の受皿(69.12)をともに板紙製の箱に入れて小売用にしたもの

使用者に直接販売するのに適した状態に包装されていない物品

 セットとなるべき物品が一つの箱、ケース等に入られれていない、また同一梱包となっていない場合など、使用者に販売するためにさらに再包装する必要が生じる物品については、通則3(b)の小売用のセットの規定は適用されません。

【参考】通則1の小売用のセット

 小売用のセットの中には、通則3を用いずに、通則1を用いて分類するものがあります。
 例えば、第63.08項の織物と糸からなるセット、第96.05項のトラベルセットは、項の規定により特定の使用目的に適するように種々の物品を小売用に取りそろえたものを分類することを規定しています。
 第96.05項は「トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)」となっていますので、旅行用の洗面セットや裁縫セットが分類されることになります。

通則3(c) 等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する

 通則3(a)及び3(b)の規定により物品の所属を決定できない場合には、所属を決定するに当たって等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類します。

通則3(ⅽ)の適用事例(その1)

 一方が羊毛のメリヤス編み、もう片側が綿織物製の完全リバーシブルの男性用ウインドウジャケット(メリヤス編みの面と綿織物製の面のどちらが表か裏か判別できない場合)
⇒メリヤス編みのウインドウジャケットとして61.01 項、綿織物製のウインドウジャケットとして62.01項に分類することが考えられるが、メリヤス編み部分と織物部分の特性が等しいと考えられることから、通則3(ⅽ)を適用して第62.01項に分類する。

通則3(ⅽ)の適用事例(その2:小売用のセットの事例)

 上記の通則3(b)で規定された「小売り用のセット」の条件を満たす場合には、HSコードの決定の際には、通則3(c)が適用される場合があります。
 下記の小売用セットにおいて、1~3の物品は、それぞれが等しくこのセットに特性を与えていると考えられ、HS品目表の最後に属する食酢として、第22.09項に分類されます。

植物油、酢又は植物油及び酢を混合したもののそれぞれに食材を加えて取り揃えた物品

 本品は、それぞれ砂時計型のガラス瓶に入れられ、これらはともに特別にデザインされた金属フレーム(スタンド)にのせて提示され、小売用のセットにしたものである。それぞれの瓶は混合品から成るもので、以下の3つの製品の組み合わせのうちのひとつを有している:

  1. カノーラ油(低エルカ酸菜種油)、チリペッパー及び黒こしょう
  2. カノーラ油、バルサミコ酢、白酢及びローズマリー
  3. 白酢、チリペッパー、ローズマリー、あんず、塩、抗酸化剤及び保存料
国際分類例規2209.00

通則3(b)及び通則3(c)を適用しない事例

 項、部注又は類注の規定において別段の定めがある場合には通則3(b)及び3(c)の規定は適用されません。
 これらには例えば次のような物品があります。

  • プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類(一以上の織物類の層と一以上のプラスチックのシート又はフィルムとを組み合わせて作った物品で、各層が互いに接着する処理により結合されたもの)
    ⇒ 第39類又は第11部に分類される可能性がありますが、第59類注3の規定を満たす物品は第59.03項に分類されます。
  • 人造コランダム(第28.18項)を接着剤(第35.06項)で板紙(第48.04項)に付着させた研磨紙
    ⇒ 第68.05項には「粒状の人造の研磨材料を板紙に付着させた物品」が分類されると規定されており、通則3(b)は適用されず、第68.05項に分類されます。

2以上の項に属する可能性がある有機化合物

 第29類の有機化合物は、ある特定の化合物を除き化合物が有する官能基に従い分類されます。従って、2以上の官能基を有する化合物は2以上の項に属する可能性がありますが、第29類注3の規定により数字上の配列において最後となる項に分類されます。

 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

第29類注3

複合機械と多機能機械

 2以上の機械を結合して一つの機械を構成する場合(複合機械)と2以上の機能を有する機械は、第16部注3の規定により、その主たる機能に基づきHSコードが決定されます。
 ここでは「重要な特性」ではなく、「主たる機能」となっていることにご留意ください。

 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

第16部注3

雑談コーナー

卑金属製キーリングの関税分類

 キーリングは通常、キーリングに色々な装飾品を付けて売られています。観光地でお土産用に沢山のご当地の装飾物を付けたキーリングが売られています。
 これらの商品は、鉄(ステンレスを含む。)や銅(真鍮を含む。)の卑金属製のリングと、プラスチック製、木製等の装飾部分からなっています。これらの物品は、リング部分に特性ありとして卑金属製品として分類すべきか、装飾部分に特性ありとしてその装飾部分の属する項に分類すべきか、本ホームページをご覧になっている皆様はどのようにお考えでしょうか。

 右のキーリングはリング部分が鉄製で飾り部分(GUAMのロゴがある。)がプラスチック製です。リング部分に特性ありとすれば、その他の鉄鋼製品として、第73.26項に、プラスチックの飾り部分に特性ありとするとその他のプラスチック製品として第39.26項に分類されることとなります。
 どちらに特性があるかを判断するのは中々難しいですが、我が国では第73類の国内分類例規に「卑金属製キーリングと各種物品とを結合したもの」があります。そこでは、下記のように規定されています。
 この規定によれば、右の物品は第7326.90号に分類されることとなります。

7326.90 4.卑金属製キーリングと各種物品とを結合したもの
 本品は、卑金属製キーリングに各種の物品(例えば、小型懐中電灯、はさみ、ナイフ、人形、つめ切り等)を取り付けた物品である。キーリングの部分は、鉄鋼、黄鋼等で製造されている。キーリングに取り付けられるものには、実用的な性格を有するもの又は装飾的な性格を有するものがあり、通常、キーリング部分の価格よりも高い。
 卑金属製キーリングに各種の物品を取り付けたものについては、取り付けられた物品が単独で実用品として販売可能であると認められる場合は、その物品の属する号に分類し、その他の場合(単なるバランシング又は装飾品等)は、原則としてキーリングの属する号(例えば、第7326.90号)に分類する。
 ただし、その他の場合であっても取り付けられる物品が、象牙、貴石又は貴金属等を使用した特に高価なものであるときは、重要な特性がこれらの物品にあるものと認め、取り付けられた物品の属する号に分類する。

国内分類例規

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