ここでは、商品をHS品目表に従って番号を付けていく方法について解説していきます。
商品を輸入する際には、関税率表に従って商品を分類し、関税率表に設定されているその商品のHS番号と関税率を申告することになります。このことを、関税分類と言います。
EPAを利用する際にも、利用する産品及び原材料表のHSコードを確定する必要があります。
まず、HS品目表の冒頭にある通則について解説し、その後、化学品の分類の基礎、繊維、機械類等、記事を随時追加し、充実を図っていきたいと考えています。
HSコード
- HSコードの仕組みと歴史
- HS品目表(HSコード)の改正とEPA(FTA)の基準年
- HS2022品目表改正の概要
- 関税率表解説(Explanatory Notes)の読み方
- HSコードの不一致が生じる理由
- メーカー指定のHSコードに誤りがある理由
- HSコードと化学物質の貿易管理
- HSコードと関税分類に関する講座
- 関税分類(HSコード)の用語と技法
- HS品目表(関税率表)の解釈に関する通則
- 板のHSコードは長方形と円形では大違い
- 食品のHSコード
- 鉱物・化学品・プラスチック・ゴムのHSコード
- 繊維製品のHSコード第11部
- 靴のHSコード 64類
- 金属のHSコード第71類及び第15部
- 機械・電気機器等のHSコード第16部
原材料・部品のHSコードの管理にお困りではありませんか?
EPA/FTAの原産地証明を行うためには、使用する原材料についても正しいHS番号を使用する必要があります。
多数の原材料・部品のHSコードを管理をしていくことは大変です。
FFTAコンサルティングではHSコードの専門家として、貴社の製品及び原材料のHSコード表の作成及び管理を支援いたします。
作業に着手するまでのご相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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