何といっても、世の中の形のあるありとあらゆる商品を1,222の項に、誰もが同じように分類していく必要がありますから、HS品目表には、色々と工夫がしてあります。その工夫の一つがHS品目表の冒頭にある「HS品目表の解釈に関する通則」という規定です。これは、物品のHSコードを決定していくための規則を定めたものです。
関税率表においては、「関税率表の解釈に関する通則」、輸出統計品目表においては「輸出統計品目表の解釈に関する通則」と呼ばれていますが、規定は同一です。略して「通則」と呼ばれることもあります。英語は、「General Rules for Interpretation of the Harmonized System」です。
HS品目表の解釈に関する通則の構成
通則は1から6まであります。
通則1から通則4までが項(HSコード4桁)の分類に関する規定で、HS分類の基本となる特に重要な原則です。
- 通則1:物品の分類を決定する際には、項の規定及びこれに関係する部注又は類注の規定に従うことを規定しています。
- 通則2:(a)未完成の物品及び組み立てられていない物品、及び、(b)2以上の物質からなる物品の分類に関する規定よりなります。
- 通則3:2以上の項に分類される可能性がある物品の分類に関する規定です。小売用のセットの分類に関しても規定されています。
- 通則4:非常に稀なことですが、どの項にも該当しない物品にかんする分類について規定しています。
- 通則5:物品と共に輸出入するケース、容器、包装に関する規定です。
- 通則6:項の分類を決定した後の号(HSコード6桁)の分類に関する規定です。
HSコード通則1 関税分類の大原則
HS品目表の通則1は、物品の分類は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うことを規定しており、関税分類を行う上での大原則です。 HS品目表の項の規定及びこれに...
続きを読む通則2 未完成の完成品、2以上の物質からなる物品の分類
(a)各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、①完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、②完成した物品(この2の原則により完成したもの...
続きを読む通則3二以上の項に属するとみられる場合の分類
2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、...
続きを読む通則4 どの項にも該当しない物品の分類
前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。 この通則は、通則1から3までの原則によりその所属を決定すること...
続きを読む通則5 ケース、容器、包装材料の取扱い
前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又...
続きを読む通則6 号の分類の原則
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同...
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