「HS(統一システム)の解釈に関する通則」(略して「通則」)は、HSコードを附番するための最も基礎となるルールです。HS品目表の冒頭に規定されており、英語は、「General Rules for Interpretation of the Harmonized System」といいます。
世の中の形のありとあらゆる商品を1,200余りの項に、誰もが同じように分類していくため工夫の一つがこの「通則」です。通則を理解しないと正しいHSコードの附番を行うことはできません。
関税率表においては、「関税率表の解釈に関する通則」、輸出統計品目表においては「輸出統計品目表の解釈に関する通則」と呼ばれていますが、規定は同一です。
HS品目表の解釈に関する通則の構成
通則は1から6まであります。
通則1から通則4までが項(HSコード4桁)の分類に関する規定で、HS分類の基本となる特に重要な原則です。
- 通則1:物品のHSコードを決定する際には、項の規定及びこれに関係する部注又は類注の規定に従うことを規定しています。
- 通則2:(a)未完成の物品及び組み立てられていない物品、及び、(b)2以上の物質からなる物品の分類に関する規定よりなります。
- 通則3:2以上の項に分類される可能性がある物品の分類に関する規定です。小売用のセットの分類に関しても規定されています。
- 通則4:非常に稀なことですが、どの項にも該当しない物品にかんする分類について規定しています。
- 通則5:物品と共に輸出入するケース、容器、包装に関する規定です。
- 通則6:項の分類を決定した後の号(HSコード6桁)の分類に関する規定です。
HSコード通則1 関税分類の大原則
HSの解釈に関する通則1は、物品の分類は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って行うことを規定しており、関税分類を行う上での大原則です。 HS品目表の項の規定及び...
続きを読むHSコード通則2 未完成の完成品、組立てていない物品の分類
(a)各項に記載するいずれかの物品には、①未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、②完成した物品(この2の原則により完成したも...
続きを読むHSコード通則3 二以上の項に該当するとみられる場合
HSの解釈に関する通則3は、通則2(b)の規定又は他の理由により二以上の項に属するとみられる物品の所属を決定する方法を規定したものです。 通則2(b)の規定の適用によ...
続きを読むHSコード通則4 どの項にも該当しない物品の分類
通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品については、当該物品に最も類似している物品が属する項に分類します。
続きを読むHSコード通則5 ケース、容器、包装材料の取扱い
HSの解釈に関する通則5は、物品を収納するケース、容器、包装材料のHSコード上の取扱いに関する規則です。 (a)長期の使用に適する専用ケース、収納容器に関する規則 及び ...
続きを読むHSコード通則6 号の分類の原則
HSの解釈に関する通則6はHSコード6桁(号)の分類についての規則で、HSコード4桁(項)が決定した後に使用します。 この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に...
続きを読むEPA/FTA原産地証明のコンサルティング
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