この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6 の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
目次
号の分類に当たっての原則
号(6桁)の分類を行う前提は、HS品目表に関する通則1から5までの規定に従い、分類を行おうとする物品の項(4桁)の所属が決定していることです。項の所属を決定する前に号を決定することはできません。よくある間違いは、分類を行おうとする物品と似た表現の号があることから、項の所属を決定する前に、その類似の表現がある号に分類されると結論付けることです。実際は、似た表現のある号が所属する項ではなく、他の項に分類されるということはよくあることです。
HS品目表に関する通則1から5までの規定は、同一項(HS4桁)中の号(HS6桁)レベルでの所属の決定についても準用します。号の決定に当たっては、号の規定及び関係する号注の規定に従って分類します。
その場合、同一水準にある号のみを比較します。「同一の水準にある号」とは、号の規定中の1段落ちの号(水準1:通常HS5桁)又は2段落ちの号(水準2:通常HS6桁)をいいます。
従って、まず、一段落ちレベルでの分類を決定し、次に2段落ちレベルの分類を決定します。
2段落ちの号の範囲は、2段落ちの号の属する1段落ちの号の範囲を超えて拡大してはなりません。また1段落ちの号の範囲は、1段落ちの号の属する項の範囲を超えて拡大してはなりません。

号の分類への部注及び類注の適用
号の分類に当たっては、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用します。「文脈により別に解釈される場合を除くほか」とは、部又は類の注が号の記載又は号の注と矛盾する場合以外の場合を指します。
例えば次のような事例があります。
例:第7110.11号及び第7110.19号の「白金」の分類
7110.11 号と7110.19 号の「白金」には、号注2が適用され、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、ルチニウムは分類されない。
71 類注4(B)
「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、ルチニウムをいう。
71類号注2
第7110.11号及び第7110.19号において白金には、注4(B)の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、ルチニウムを含まない。
【参考】
第71.10項の分類に際しては類注4(B)が適用され、第71.10項の白金にはイリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、ルチニウムが含まれます。また、HS品目表の第7110.11号及び第7110.19号以外の他の項及び号の「白金」にも、類注4(B)が適用され、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、ルチニウムが含まれます。
- 通則1 関税分類の大原則
- 通則2 未完成の完成品、2以上の物質からなる物品の分類
- 通則3 二以上の項に属すると みられる場合の分類
- 通則4 どの項にも該当しない物品の分類
- 通則5 ケース、容器、包装材料の取扱い
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