HS品目表の第28類には、①無機化学品、②貴金属、希土類金属、水銀の無機又は有機の化合物、及び、③放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物が分類されます。

目次

元素(単体)のHSコード

  元素の単体、金属のHS番号を元素の周期律表の形に整理してみました。
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第28類に分類される化合物の一覧表

 第28類に分類される化合物を表形式で整理しました。
 この表では、化学的に単一でないけれども第28類に分類される化合物、化学的に単一であるが、第28類には分類されない化合物も整理して掲載しています。
 なお、第28類の化学品の分類でキーワードとなる「化学的に単一」については、別ページで解説します。

第28類に分類されない無機化学品

第28類に分類されない無機化合物には次のような化合物があります。

  • 塩化ナトリウム(第25.01項)
  • 精製硫黄(第25.03項):第28.02項には昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄が分類される。
  • 酸化マグネシウム(第25.19項)
  • 第31類(肥料)に分類される次の物品
    • 硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩、硫酸アンモニウム、硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩、硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩、カルシウムシアナミド、尿素(第31.02項)
    • 塩化カリウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウムカリウム(第31.04項)
    • オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(第31.05項)
  • ルミノホアとして使用する種類の無機物(第32.06項)、石英ガラスで第32.07項に定める形状のもの
  • 人造黒鉛(第 38.01 項)
  • 第38.22項に分類される認証標準物質
  • アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のもの)(第38.24項)
  • 天然又は合成の貴石又は半貴石(第71類)
  • 光学用の単結晶(第90類)

第28類に分類される炭素化合物

 HS品目表においては、「何が無機化合物であるか」、「何が有機化合物であるか」という問題は避けて、第28類注2において、第28類に分類される炭素化合物を規定しています。
 それらには、次のような化合物があります。ここに掲げられた以外の炭素化合物は、第29類等に分類されます。

  • 亜二チオン酸塩及びスルホキシン酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第 28.31 項参照)
  • 無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第 28.36 項参照)
  • 無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第 28.37 項参照)
  • 無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第 28.42 項参照)
  • 第 28.43 項から第 28.46 項まで及び第 28.52項の有機物並びに炭化物(第 28.49 項参照)
  • 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第 28.11 項参照)
  • 炭素のハロゲン化酸化物(第 28.12 項参照)
  • 二硫化炭素(第 28.13 項参照)
  • チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第 28.42 項参照)
  • 尿素により固形化した過酸化水素(第 28.47 項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第 28.53 項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第 31 類参照)を除く。)

第28類に分類される有機化合物

放射性元素及び安定同位元素とその無機・有機の化合物

 放射性元素及び放射性化合物並びに放射性物質を含有する混合物と残留物は全て第28.44項に分類されます。
 また、安定同位元素及びその無機及び有機化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)は全て第28.45項に含まれます。

貴金属・希土類・水銀の無機・有機の化合物

 貴金属の無機及び有機の化合物及びコロイド状貴金属及び貴金属のアマルガムは第28.43項に分類されます。これらは、化学的に単一でなくても同項に分類されます。
 希土類の無機化合物及び有機化合物は第28.46項に分類されます。これらの金属の化合物の混合物も同項に分類されます。
 水銀の無機及び有機の化合物は第28.52項に分類されます。これらは、化学的に単一でなくても同項に分類されます。水銀のアマルガムは、貴金属とのアマルガム、貴金属と卑金属の両方を含有するアマルガムの場合は第28.43項に、全体が卑金属とのアマルガムの場合は第28.53項に分類されます。

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