HS品目表の第25類には、塩、硫黄、土石類、石灰、セメント等が分類されます。原則として、焼結したものや混合したものは含まれません。
但し、第25.01項の塩化ナトリウムのように精製したものや合成したものが含まれる場合や、ポルトランドセメントのように調製されたものが分類される場合もあります。
目次
第25類に分類される物品
第25類には、第26類及び第27類に分類されない天然の鉱物、岩石、土が含まれます。また、第15部(卑金属)に分類されないアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属の採取用鉱物も含まれます。
- 岩塩
- 硫化鉄鉱(主として硫黄の採取用)
- 天然硫黄
- 天然の砂
- 石英粘土(カオリン等)
- 石英
- 珪藻土白亜
- 大理石
- スレート
- 花崗岩等の岩石
- 天然石膏
- 石灰
- 雲母
第25類に分類される化学的に単一な化合物
塩化ナトリウム(25.01)
塩化ナトリウムは、化学的に単一なもの、食用、工業用を問わず、第25.01項に分類されます。
培養した塩化ナトリウムの結晶(1個の重量が 2.5 グラム以上のもの。)は、第38.24項に分類されます。
塩を輸入する場合には、塩事業法に基づき税関で「塩特定販売業者」(輸入販売業)の登録又は「特殊用塩特定販売業者」の届出を行う必要があります。詳しくはこちら
硫黄
硫黄は、製造方法によって、第25.03項又は第28.02項に分類されます。純度は関係ありません。
第25.03項に分類される硫黄
- 粗硫黄鉱
- 粗製硫黄
- 精製硫黄
- 粉末硫黄
- 液相を経ることなく硫黄蒸気を急速に冷却して得られた硫黄
第28.02項に分類される硫黄
- 昇華硫黄
- 沈降硫黄
- コロイド硫黄
天然黒鉛(25.04)
天然黒鉛は天然の鉱物として産出されるもので、通常、シリカやアルミナ等の不純物が含まれます。近年、天然黒鉛を微細化して精製することにより純度の高い黒鉛が製造されるようになりました。第38.01項の人造黒鉛は一般的に天然黒鉛より純度が高いことが多いですが、両者は純度ではなくあくまでも製造方法によって区分されます。
なお、黒鉛は純度に関わらず第28類には分類されません。
酸化マグネシウム(25.19)
化学的に単一の酸化マグネシウムは第28.16項ではなく第25.19項に分類されます。
第25類に許容される加工・処理
第25類には原則として、粗のもの、洗ったもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉 砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方 法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)のみが分類されます。
また、アンチダスティング剤を加えてあっても良いとされています。。
この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗っ たもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉 砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方 法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又 は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。 この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用 途に適するようにしたものを除く。)を含む。
第25類注1
第25類注1の例外
セメント類
第25.23項には、石灰石等から調製されるポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメントも含まれます。
これらのセメントは着色してあってもよいとされています。
溶融し又は焼成(焼結(sintered)又はか焼(caustic-burned))したもの
次の物品はは溶融し又は焼成(焼結(sintered)又はか焼(caustic-burned))したものてあっても第25類に分類されます。
- 毒重石(25.11)
- 珪藻土その他これに類する珪酸質の土(25.12)
- ドロマイト(25.18)
焼いてあってもよいとされています。 - マグネサイト及びマグネシア(25.19)
焼結マグネシアの場合は、他の酸化物(例えば、酸 化鉄、酸化クロム)を焼結を促進するために添加することが許されています。
その他熱処理がしてあってもよい物品
溶融し又は焼成(焼結(sintered)又はか焼(caustic-burned))以外の熱処理をしていても良いとされています。
- コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(25.13)
天然のガーネットは、その毛細管作用及び硬度を改善するため格付け後に熱処理することがあります。 - 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常 供するものに限る。)(25.17)
荒削り、のこびきしたものでもよい物品
荒削りしてあるか又は、のこびきその他の方法により長方形(正方形を含む。)のブロック若しくはスラブに単に切断したものでもよい物品
- 25.06 項(石英(天然の砂を除く。)及びけい岩)
- 25.14項(スレート)
- 25.15 項(大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石)
- 25.16 項(花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石)
- 25.18 項(ドロマイト)
- 25.26 項(ステアタイト)
その他の処理をしてあってもよい物品
- シャモットアース(chamotte earth)(25.08)
“fire-clay grog”とも呼ばれ、耐火粘土のれんがを粉砕するか又は粘土と他の耐火材料との焼成混合物を粉砕して得られる
- プラスター(25.20)
天然石膏(こう)を焼くことにより部分的又は完全に脱水したもの
- 生石灰(25.22)
粘土をほとんど含まない石灰石をか焼して得られる。