- EPA(FTA)
- 日本が締結しているEPA(FTA)
- EPA(FTA)の原産地証明制度
- RCEP原産地証明の留意点
- 日米貿易協定の特徴及び利用時の注意事項
- EPA利用のメリットとリスク対策
- EPA税率の適用を受けるために(輸入者)
- EPA税率の適用を受けるために(輸出者)
- EPA(FTA)税率の適用を受けるための要件
- CPTPPと日英EPAの原産地基準比較
- EPA(FTA)原産品申告書(自己申告書)の作成方法
- EPA(FTA)に関する帳簿・書類の保存
- EPA/FTAのサプライヤー証明書の注意事項
- EPA(FTA)の事後確認(検認)と事後調査
- 自己証明(自己申告)利用時のリスク回避策(輸入)
- EPA(FTA)の輸出入非違事例
- EPAに関する問合せ先・関係機関一覧
- HSコード
- HSコードの仕組みと歴史
- HS品目表(HSコード)の改正とEPA(FTA)の基準年
- HS2022品目表改正の概要
- 関税率表解説(Explanatory Notes)の読み方
- HSコードの不一致が生じる理由
- メーカー指定のHSコードに誤りがある理由
- HSコードと化学物質の貿易管理
- HSコードと関税分類に関する講座
- 関税分類(HSコード)の用語と技法
- HS品目表(関税率表)の解釈に関する通則
- 板のHSコードは長方形と円形では大違い
- 食品のHSコード
- 鉱物・化学品・プラスチック・ゴムのHSコード
- 繊維製品のHSコード第11部
- 靴のHSコード 64類
- 金属のHSコード第71類及び第15部
- 機械・電気機器等のHSコード第16部
- コンサルティング
- ご意見/お問合せ
- ご挨拶
- サイトマップ
- プライバシーポリシー
- 原産地
- 原産地基準
- 原産品と原産材料・非原産品と非原産材料
- EPA(FTA)の原産地証明と関税分類の単位
- EPA(FTA)の「完全生産品(WO)」
- EPA(FTA)の原産材料のみから生産される産品(PE)
- EPA(FTA)の実質的変更基準を満たした産品(PSR)
- EPA(FTA)原産地証明における「累積(ACU)」とは
- EPA(FTA)の「僅少の非原産材料・許容限度(DMI)」
- EPAの原産資格を与えることとはならない作業
- EPA(FTA)における「間接材料(中立的な要素)」
- EPA(FTA)における附属品、包装材料等の取扱い
- EPA(FTA)における「代替性のある産品及び材料」
- EPA/FTAにおける附属品、予備部品及び工具の取扱い
- FTA(EPA)における小売用のセットの取扱い
- 原産地を巡る誤解と原産地虚偽表示
- 原産地基準